司法書士・行政書士ひわたし事務所
自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きを経ないと、相続手続きに使用することができません。 戸籍収集などの手間のかかる手続きをサポートいたします。
遺言執行者は、故人が遺してくれた遺言書の内容を実現する人のことです。 遺言書の記載内容によっては、遺言執行者の選任が必要になる場合があります。 相続手続きをスムーズに進めるため、選任手続きをサポートします。
司法書士が遺言執行者となり、故人の遺した遺言書の内容を実現します。